■破産管財人が証券口座を解約した場合の残高取り扱いについて
お世話になっております。
このたび私の事務所の弁護士が
破産者がFX取引を行っており免責不許可事由が問題となる事件の
破産管財人に就任しました。
破産者は、現在FXの取引自体は行っていないのですが、
まだ口座が開設されているため、
破産管財人として今後口座を解約する予定です。
その際口座に小額の残高があるのですが、
これは財団債権として破産管財人の口座に入金すべきなんでしょうか?
それとも破産者に返金すべきでしょうか?
FX会社から残高をどの口座に入金すべきか問い合わせがあったのですが、
今週は弁護士が休暇をとっており、
どうすべきか分からなかったため今回投稿させて頂いた次第です。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、
どなかたご存じでしたらご教授頂きますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
12/19 15:49 銀行の口座とたいして変わらないものですので財団になると思...
銀行の口座とたいして変わらないものですので財団になると思います。拡張してないんですね?
わずかで、99万円の金額に余力があるのなら
拡張を聞いてあげても良いと思います。
12/19 19:40 ↑なんで99万円に満ちてないのに、範囲拡張する必要があるの...
↑なんで99万円に満ちてないのに、範囲拡張する必要があるの?
まーた知ったかぶりですか。
懲りない人ですね。
12/19 23:59 申立時の財産目録にある財産で、自由財産拡張申立てがなされ...
申立時の財産目録にある財産で、自由財産拡張申立てがなされていない財産なら、当然、財団組み入れです。
12/20 10:19 以前、管財でした分で、財産全部拡張しても99万円いかなか...
以前、管財でした分で、財産全部拡張しても99万円いかなかった人で、後から銀行の口座が管財人への転送郵便から、判明して3千円ちょっとだったと思いますが、「管財人事務所から拡張するんだったらしてください」。みたいなことがありました。
1/27 18:15 ありがとうございました
皆様、アドバイスをして頂いてありがとうございました。
ご連絡が遅くなりましたが、無事解決致しました。
最近、法律事務以外のトピックが多いですが、ここでいろいろとご相談に乗ってもらえるととても心強いです。
今後とも宜しくお願い致します。