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トピック名:法テラスの実費援助からの支出について

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いつも参考にさせて頂いてます。

法テラス実費援助から印紙代を支払うことについてお尋ねします。

この度、敗訴の判決が出て、訴訟救助分の印紙代を裁判所に納めることになりました。
その場合、実費援助金に余剰があったとしても、印紙代全額を追加支出申出しても良いのでしょうか。
それとも、余剰金から足りない部分だけ追加支出申出するのでしょうか。

弁護士は、「その辺は規定がないし、余剰があるかないか、審査する側は分からないので全額追加支出申出すればいい」と言っています。

本当はダメだけど、審査員には分からないからOKという考えなのか、本当にどちらでもいいのか、はっきりさせたい気持ちです。

皆さんの事務所ではどのようにされていますか。

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