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トピック名:破産決定開始後に債権回収会社の債権回収の受託が終了していた場合の対応について

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お世話になります。
早速ですが質問させていただきます。

私は申立代理人側の事務員なのですが、
破産開始決定後の通知を受けた債権回収会社から連絡があり、
古い案件でもう受託していないので債権者に通知は回送しておくとのことでした。

この場合に申立代理人側でとるべき対応について、
債権者の記載自体は債権回収を委託していた債権者を記載したのですが、
括弧書きした債権回収会社や住所に誤りがあることになると思うのですが、
こちらから管財人や裁判所に連絡して差し替え等の対応をすべきでしょうか。
管財人の先生には連絡を入れようと考えています。

以上わかりにくい点もあるかと思いますが、
よろしくお願いいたします。

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