新破産法で、「敷金の最高裁判例があり,物件を明け渡すまでは敷金返還請求権が発生しないので賃料と相殺できないといっているが,新法では,それ以外の実体法上発生した相殺適状にある債権については,賃料と相殺ができる」となったようですが、 ※それ以外の実体法上発生した相殺適状にある債権とは、具体的にどんな債権なのでしょうか、詳しい方教えてください。