いつも参考にさせて頂いております。 不在者財産管理人の事務員をしています。 この度、不在者が見つかり報酬決定が出ました。 報酬決定書に「手続費用は申立人(不在者財産管理人)の負担とする」とありますが、これは管理事務の経費は報酬に含むという意味でしょうか。 若しくは、不在者の財産から事務経費を貰って良いのでしょうか。 どなたかご教示よろしくお願いします。