はじめまして。まだ事務所にはいりたてなのでお聞きしたいのですが・・・ 家事事件(離婚等請求事件)で、貼用印紙が過納付で手数料還付の手続きをしなければならないのですが、 頭書事件につき、原告が平成29年〇月〇日納付した手数料につき、民事訴訟費用等に関する法律第9条1項の規定による手数料の還付を申立ていたします。 で、あっていますでしょうか?