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トピック名:限定承認時の家賃・水道光熱費等の契約の処理について

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限定承認時の各種契約の処理と支払いについて教えてください。

相続開始時の賃貸アパート,水道光熱の各種契約,携帯電話契約ですが,
限定承認者(相続人)が当該契約の続行を希望した場合の契約の処理と
未払い料金の支払いの可否を教えてくださいませんでしょうか。
限定承認者は,例えば携帯電話番号は,被相続人のすべての知人等に
被相続人の死亡の事実を伝えられていない可能性があるので,
連絡先としてしばらくの間使用可能な状態にしておきたい
という要望があります。

単純承認に該当することを懸念しています。
それとも,無理な要望なのでしょうか。
よろしくお願いします。

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