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皆様お忙しい中すみません。教えて下さい。
福岡地裁で管財事件の破産申立を行い、破産開始決定が出た後、たまたま申立人が失念しておりました債権者から申立人に連絡が来て残債務が発覚。
その債権者から申立人へ債権届出の書面を一式送るとの事でしたが、郵送物については管財人に一度転送されチェック後に申立人に渡されるかと思われます。
この状況での質問です。
①申立人代理人側はその書面が届いて残債務の金額を把握してから裁判所に上申とともに債権者一覧表に追加するのか?
②申立人代理人側ではなく、財人弁護士側が裁判所に報告や追加及び訂正をするのか?
③上記①②のどちらかで無事終えた場合、破産手続開始通知書等は申立人代理人か管財人弁護士のどちらが債権者に送付するのか?
ネット上ではいろいろ情報や意見が飛び交っております。
よろしくお願いいたします。