管財人業務における不動産任意売却について、教えて頂けないでしょうか。 管轄は大阪です。 売却代金からの財団組入れによって、破産財団を増殖させるべく、オーバーローン物件について、任意売却することになりました。 別除権者に対する分配は、債権全額を弁済するに至りませんが、別除権者の抵当権を抹消して売却するためには、債権の全額を弁済できるか否かに関わらず、別除権の受戻しの許可を得る必要はあるのでしょうか。 よろしくお願いします。