ご相談させて下さい。 ある案件で,被相続人●子が亡くなり,被相続人●子の遺産9000万円分の不動産と預金を相続人長男A男,二男B男,長女C子の子供3人で相続するという相談がありました。しかし,負債が2700万円あります。 被相続人は生きている時に,A男に遺産全てを相続させるという内容で遺言書を作成してありました。 また,B男は3年前に被相続人から3000万円相当のマンションを生前贈与してありました。 その場合C子の相続分はどのくらいになるのでしょうか?