一度過去に、支払い督促をされたことがある商事債権の時効の満了期間は10年なんでしょうか?10年経過している平成15年の支払い督促から、平成22年に任意和解していて、最終の弁済日が。22年の4月だと、5年で時効で終わりそうですが、10年になって、32年までだめ(完成しない)でしょうか?