管財人事務所事務員です。 配当事案が初めてなので教えていただきたいです。 今扱っている管財事件の換価業務が終わり、これから財団債権の支払いや一般債権者への配当に移るのですが、財団を支払うときや、配当を行う前に債権者に債権の現在額を確認した方がよいのでしょうか? 財団債権一覧表や認否表は届出書に記載していただいた内容で最初の集会の際に提出済みです。 また財団債権の公租公課の減免申請はいつも行うものなのでしょうか?