お疲れ様です。 今回訴訟費用確定処分をするにあたり、タイトルで記載したように ①1審→判決(訴訟費用は割合で指定) ②控訴され、1回は開廷 ③その後、控訴人から控訴取り下げ 上記経緯より、一審の裁判所に、原審、控訴審の(計算書を別にしたもの)を送付したところ、これではダメだとのこと・・。(内容ではなく手続き方法) 上記のように控訴審を取り下げにより確定し、その後訴訟費用額確定処分の手続きをされた方、どういった書面を送付したのか、(申立書・上申書等)よろしくお願いいたします。