教えて下さい! 法人の破産管財人として、税理士に税務申告を依頼して申告費用を支払う事を検討しています。 税理士費用は財団債権であると本に書いてあるのですが、財団債権の全額を弁済できずに按分で支払う場合、税理士費用はいつ、どのタイミングで支払えば良いのでしょうか。まさか按分とかにはならないですよね?? 宜しくお願いします。