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トピック名:遺産分割の調停申立

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弁1事務2の事務所です。
依頼があって遺産分割の調停申立の準備をしていたところ、依頼者のところに裁判所から期日通知書が届いて、相手方が先に遺産分割の調停申立を行ったことが判明しました。
私はその調停の手続代理委任状を提出することになるのかと思っていたところ、弁護士から「今まで準備しているし、相手方と言い分が違うから、こちらも調停申立をする」と言われました。
訴訟なら言い分が違ってこちらからも訴状を出すことは今までもあったのですが、言い分が違うから調停をするのに、こちらからも調停申立をする必要があるんでしょうか?
身近に質問できる相手がいないので、みなさん教えてください。


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