いつもお世話になっております。 自己破産の件で、基礎的なこととなりますがご教授ください。 昨年秋に受任した方が、先月分・今月分の光熱費を滞納しているそうなのですが、この滞納分は破産債権として新たに受任通知を債権者に送らなければならないのでしょうか。 また、インターネット契約の解約をしたことで、解約違約金が発生したそうなのですが、この解約違約金も破産債権として受任通知を送らなければならないのでしょうか。 先輩方からのご教授をよろしくお願いいたします。