本文を表示
今回初めて仮差押えから、本執行に移行する手続きを行いました。
こちらは債権者代理人です。
訴訟前に、債務者の預金について仮差押えの申立てを行い、担保金を供託しました(預金があり、仮差押えできています)。
その後、訴訟を行い第一審で勝訴しましたが、現在控訴されています。
仮差押えについては、本執行に移行して差押命令もでました。
おそらく強制執行停止の申立てをされると思うのですが・・・
仮差押えから本差押に移行した場合は、仮差押えの取り下げは必要ないのでしょうか。
それとももし、取立てが完了したら取下げて供託金の取戻しを行えばいいのでしょうか。
順序がよくわからず、ご教示いただければ幸いです。