強制競売と債権執行を検討しております。 この場合、判決に100万支払えとされていた場合、2種について各々100万と申立てして、その身を得た際、事後報告で支障ないでしょうか? それとも、2種で100万を超えないよう申立てしなくてはなりませんか?