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教えて下さい。
管轄は大阪です。
破産の申立代理人をしている案件(同時廃止案件と管財案件の2件)で、申立前に信販会社から所有権留保付自動車の引き揚げを請求されていますが、どう処理すれば良いか、以下の点で悩んでいます。
ご教示お願いします(>人<;)
①同時廃止予定の案件につき、普通車で車検証上の所有者が販売会社、引き揚げの請求者は信販会社、管財人の立場で考えた場合は対抗要件を具備していない留保所有権者であるところ、同時廃止予定の申立代理人として引き揚げに応じても良いのか(管財人のように第三者性はないが、裁判所の運用等により車の価値によっては否認の対象になりうるとの文献あり、でも引き揚げに応じなければ、車の価値が20万円を超えて管財になってしまう、、、)。
②同時廃止案件、管財案件を問わず、引き揚げに応じる場合は、事前に対象車の査定を取っておくべきか。
③管財案件につき、所有権留保付の軽自動車があり、近時の判例で信販会社の対抗要件が認められている契約(契約条項から占有改定が認めらる)と同一内容の契約であるため、信販会社が対抗要件を具備していると判断できるが、管財人の判断に委ねた方が良いのか(すぐに申し立てができる状況ではないので、債権者に引き揚げを待ってもらわなければならない、、、)