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トピック名:訴状送達前に被告が亡くなっていた場合

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初めて質問させていただきます。
当方原告側代理人弁護士の事務員です。
訴状提出後、訴状が不送達となったので調査したところ、訴状提出の直前に被告が死亡していたことが判明しました。
相続人もおそらくいないとのことなので訴えの取下げたいのですが、相続人の特定を求められたりしますか?
もしくは「被告の死亡により訴えを全て取り下げる」といった取り下げ書を提出すれば良いのでしょうか?
イレギュラーなことなのか、調べても添付書類などいまいちよくわかりませんでしたので、ご教示お願いします。

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