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ご質問です。(弁護士事務所事務員です)
事故日:平成30年
依頼者:アルバイト(手渡し日給制)
(平成29年は違う勤め先)
交通事故の依頼者が休業損害証明書を勤務先に記入してもらい、相手の保険会社に提出しております。その際に源泉徴収票を添付しますよね。
しかし、相手の保険会社が依頼者の勤務先に連絡を入れて確認したところ、
勤務先側は、源泉徴収票は出せないと回答。
そこで、相手の保険会社から、「所得証明書」を出してくださいと言われています。
この場合、平成29年度の所得証明書になるかと思いますが、そうなると、休業損害証明書は前の勤務先に改めて書いてもらうものなのでしょうか?
それとも今の勤務先の休業損害証明書と平成29年度の所得証明書ですか?
そうすると書類がバラバラになってしまうと思うのですが。。
ご回答、よろしくお願いいたします。