経験が浅く、ご教示お願いします。 管財事件で、配当金振込依頼書と債権届出書の会社の代表者が違っていて、債権会社から現在事項一部証明書が一緒に添付されてきました。現在の代表者であることはわかりますが、債権届出書に記載の代表者から変わったという履歴がありません。債権会社に全部事項証明を出して下さいというと、そんなもの出せないと言われ、他はそれでやってもらってるからお宅もそれでやってくれと言われました。そもそも、現在の代表者の資格証明だけでいいのでしょうか。