英文のみの売買契約しかありません。 Gavernin Law:日本 Arbitration:日本 東京地方裁判所 ある弁護士さんのブログで 日本の裁判所は日本語の証拠しか受け付けない。 その点からも日本語の契約書にしておいた方が適切だと。 海外プロジェクトでの商品売買契約ですが、契約主体は日本法人2社です。 どなたがアドバイスをお願いします。