パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

コメントの投稿

トピック名:証拠書類について

本文を表示

英文のみの売買契約しかありません。
Gavernin Law:日本
Arbitration:日本 東京地方裁判所

ある弁護士さんのブログで
日本の裁判所は日本語の証拠しか受け付けない。
その点からも日本語の契約書にしておいた方が適切だと。

海外プロジェクトでの商品売買契約ですが、契約主体は日本法人2社です。

どなたがアドバイスをお願いします。

投稿フォーム

ログインしていません ログイン

© LEGAL FRONTIER 21