初めて投稿します。 着任して1ヶ月です。すみませんが、教えてください。1弁1事務員です。 損害賠償事件。原告代理人事務所です。原審勝訴、控訴棄却。 1、この場合、執行文付与は原審の判決のみにつけるのでしょうか? 2、この場合、送達証明は控訴審判決と原審の判決、両方必要でしょうか? 分かりづらい書き方で、すみません。確定証明を取得した後で、訴訟費用額確定処理をする予定です。