相続財産管理人選任の申立を行う場合、相続放棄をした元相続人は申立人になれるでしょうか。 債務超過のため相続放棄をしましたが、被相続人の財産(動産)を処分してほしいという依頼があり、相続財産管理人をたてて処分してもらいたいと考えています。 申立人は、利害関係人になると思いますが、相続放棄しているので利害関係人に該当するのかな?と思っています。 処分してほしいといっている方が申立をおこなうのが一番いいとは思うのですが、元相続人でも可能かご教示下さい。