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お世話になっております。
早速ですが…
先日、未払賃料の支払いと土地明渡の和解が成立したのですが、
期限までの土地明渡を怠ったことを理由に債権の差押手続きをすることになりました。
和解調書には未払賃料の支払いと土地明渡済みまで賃料相当損害金を被告が支払えと記載されているのですが、
この場合、賃料相当損害金について、明渡が完了していなくても請求債権目録に記載できる金額は、
債権差押命令申立日までの金額しか記入できないのでしょうか。
調べても、これというものに行き当たらず、困っております。
少しでもお分かりになる方、ご教授いただけけると嬉しいです。
宜しくお願い申し上げます。