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既に何回か利用してメリットを感じているのですが、先日某信託銀行で被相続人名義の株式残高証明書を取得しようとした際に、申出日の期限について確認されました。
法定相続情報一覧図には「申出日」が記載されています。これは一番最初に申請をした日になります。
この申出日から6ヶ月以内でないと戸籍の代わりとして受け付けられないとの事でした。
今まで一度も申出日については期限を言われた事はなく、他の信託銀行にも今回請求しましたが、何も言われませんでした。
協議や調停が長引くと6ヶ月を超えることは普通にあるので、再度申請し直すというのであれば手間だけ増えるのかなと躊躇います。
(法定相続情報一覧図の再交付は簡単に出来ますが申出日は変わらないので意味がありません。)
実際に期限を指摘された方、どの場面でしたか?
教えて頂けると助かります。