法人の破産管財事件で、債権者集会(東京地裁)の書類の準備をしております。 一般破産債権者が一名の場合の配当額(簡易配当)については、資産及び収入から財団債権支払額、事務費、管財人報酬を引いた額すべてが配当金で間違いないでしょうか? また、配当表への記載方法について、認める債権額には債権届出書の金額を入力し、配当に加えるべき債権の額には配当額を入力すればよろしいですか?