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個人の管財事件で、財産がほとんどありません(破産財団が30万円にも満たない予定です)。
税金の滞納は無いのですが、開始決定が5月に出たので、今年度の住民税などが財団債権に該当します。
金額的に、全額管財人報酬になって財団債権は支払えないケースになると思います。
こういう場合、破産手続き終了後に、破産者自身で税金を納付してもらえば良いのでしょうか?
納税通知書がちょうど先日届いて、第1期の納期限が6月末になっているので、
担当弁護士が「どうせ払わないといけないものだから通知書を本人に渡して納付してもらえばいい」と言っています。
財団債権になるので交付要求をもらって破産財団金額が確定するまで支払わない方が良いのでは?と聞いたのですが、
破産手続きが終わるのを待っていたら滞納になってしまうし、本人の手持ちのお金(自由財産)で十分払える金額だから、と言っています。
これは正しいのでしょうか?
担当弁護士は管財事件を扱うのがほぼ初めて、私もあまり経験がないので困っています。
よろしくお願いいたします。