近いうちに相続財産管理人としての報酬の付与審判が決定の予定で、早速手続きの準備を をすすめるのですが、相続財産管理人の口座から引き出して、足りない報酬金は申立人の予納金から頂きます。流れが良く理解できないのですが、まず、報酬付与の審判書受理→管理人口座解約→予納金から頂く分の支払請求書を裁判所に出す→弁護士の指定口座に振り込まれる→裁判所に管理人口座解約通帳の写しを管理終了報告書としてだす。 このようなながれであっていますか?お手数おかけいたします。ご教示よろしくお願いいたします。