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トピック名:債権仮差押えの申立時に提出するブルーマップについて

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大阪地裁に債権の仮差押えの申立てを準備しています。

相手方に財産が無いことを証明するために、
相手方本店所在地の土地建物の登記事項証明書と、住居表示と地番の対照のためにブルーマップの写しを提出する必要があるので用意しておいて、
と弁護士から指示を受けました。

当方大阪で相手方が東京なのですが、
調べたところ、弁護士会や近隣の図書館には東京のブルーマップが置いていませんでした。
こういう場合、みなさまどうされているのでしょうか?
ブルーマップを事務所で購入すべきですか?

また、ブルーマップのコピーを出すときは、
書籍を書証として出すのと同じように表紙と著者や出版社、発行日などが書いているページも必要でしょうか?

初歩的なことで申し訳ないのですが、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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