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トピック名:管財事件の開始決定の通知の発送について。

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管財事務初心者です。関西です。

開始決定日に、債権者などに通知書を発送しますが、公租公課庁に対しては、どのようにしたらよいですか?

①法人は、滞納の有無に関係なく、課税庁全てに発送
②個人は、滞納している庁にのみ発送
③個人事業主は、法人と同じ扱い

以上の取り扱いで、いいのでしょうか。
本には、公租公課庁に発送するとしか記載がないので。

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