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トピック名:実費の証票の保管方法について。

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開業して間もない事務所で事務兼経理をやっている者です。経理は全くの初心者で勉強しながらやっています。

表題の通りなのですが、皆様実費の証票はどのように保管されているでしょうか。
依頼者との関係で、事件記録に領収書などを保管するのは当然として、そのほかに、別途税務調査の際にすぐ出せるように、経費用のファイルなどにコピーして貼るなどして保管しておく必要があるのでしょうか。

前提として、このような実費は、法テラス案件の場合は単なる経費扱いになるので(立替金とかではなく)、税務調査用に保管が必要なのはわかるのですが、法テラス利用ではない場合は実費は預り金として預り、最後に精算するものなので、税務調査の対象になるのか?と疑問ですが、実際どうでしたか?

整理しますと、
①法テラス案件ではない事件の実費の証票は、税務調査用に別途保管が必要なのか
②保管が必要な場合(法テラス案件含む)、事件ファイルとは別途、税務調査時にすぐ出せるような保管が必要なのか

以上、どのようにされているかご教授ください。

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