離婚成立後は届出用の省略謄本をとって、依頼者の方に渡していますが、弁護士の指示で正本のみしか渡さない時もあります。しかも女性には渡し、男性には渡していないといった印象を受けています。 これは、妻には省略謄本が必要で夫には必要ないということですか?それとも、離婚届を出す人に省略謄本が必要で、妻が出すパターンが多いというだけの話なのでしょうか? 私は本当に無知で、、どなたか教えてください。