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債権仮差押えについて教えていただけますでしょうか。
債権仮差押で、勝訴判決確定による担保取消申立の場合、仮差押の取り下げは必要なのでしょうか?
担保取消申立をして原因消滅証明があれば、保証金の取り戻しができるので、保全事件そのものの取り下げというのが必ず必要なのかどうか、皆さんどうされていますでしょうか。
また、必要なのであれば、どのタイミングでされていますか?
担保取消と同時になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示いただけましたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。