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お知恵をお借りできればと思い、新トピ立てました。
依頼者がAさんに4度に渡りお金を貸しています。
Aさんが無くなり、妻・子(3名)が相続人となりました。
1:妻が連帯保証人
2:息子Bが連帯保証人
3:息子Cが連帯保証人
4:連帯保証人無し
訴状は各個人で提出することになりました。
この場合、各々にいくらの訴えをしたらいいのでしょうか。
Ⅰ.妻は総額の半分(相続分)
Ⅱ.妻は連帯保証の分のみ
Ⅲ.息子Bは相続分 ・・・と考えられるのですが。。
弁護士に「いくらと書けばいいか」と聞いたところ「調べてみて」と返事が返ってきてしまい…(汗)
よろしくお願いします。
※終了後、トピは削除します。