管財事件について質問です。大阪地裁です。 換価不能の財産について、裁判所に放棄許可申請を行って許可を得ました。 これで、次回の債権者集会で提出する財産目録には、放棄許可を得た財産については何も書かなくて良いのでしょうか それとも、項目は残しておいて、回収額0円として備考欄に「R2年11月〇日に放棄した」等書けば良いのでしょうか。 初歩的な質問で申し訳ないですが御教示のほどよろしくお願いいたします。