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トピック名:同時廃止の債権者一覧表の債権者住所について

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掲題の件、ご教示ください。

債権調査票の社名と一緒に記載の住所と、書類送付先と記載されている住所が違う場合、債権者一覧表に記載するのはどちらの住所になるのでしょうか。
具体的には、書類発行の社名、本社住所が記載されていて、書類の下部に書類送付先(事務管理センター)が記載されています。

同時廃止をするのが、初めてで調べたのですが、分かりませんでした。

よろしくお願いいたします。



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