一般管財事件で先日、廃止決定が出ました。 大阪地裁です。 開始決定の際には、裁判所が作成した郵便回送嘱託書を、管財人から郵便局宛てに発送したのですが、 廃止決定が出たときも、管財人から郵便局あてに回送嘱託の取消しを連絡する必要はありますか? 裁判所が出していると思って何もしていないのですが、今日破産者あての郵便が届いていたので気になりました。