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去年開業した事務所のはじめての確定申告の準備をしています。
法テラスの民事法律扶助を利用した場合、決定書には着手金○円、実費○円と明記してあるものの、実費の精算は行われませんよね(実費分にあまりが出ても返さなくて良い)。
ということは、これは実費分も含めた入金額を売上として計上すべきなのでしょうか。
民事法律扶助はあくまで依頼者が支払うべきものの立替払い、という建前なので、そうすると厳密には実費分については預り金になるのかな?とふと思ったので。。。(普通の事務所事件の場合と同じ)
どのみち余った実費分はあとで売上に計上することになるとは思いますが、本当に実費として支払った部分は預り金から立替払いしたという処理なのか、売上の中から経費としての支払になるのか。。。
さらに、法テラスの場合、実費分が足りなくなることも多々あるかと思いますが、この場合あとで追加支出申立書を提出しますよね。そしてあとで振り込まれることになりますよね。
この足りなくて支払った部分については「立替払い」としてよいのでしょうか?