破産管財業務で、労働保険料の未払があります。 破産者(法人)が労働保険事務組合に入っていたので、 労働保険事務組合から請求が届いています。 労働局からの請求(交付要求)であれば、財団債権になるのですが、 労働保険事務組合からの請求は財団債権にあたるのでしょうか?