破産の依頼を受けました。依頼者は任意保険に未加入でした。 事故の相手方が無保険者に対応?の保険に加入していたため、相手方保険会社から請求されていました。 しかし、相手方保険会社へ受任通知を送付したところ、既に終わっているので債務はないとの回答が届きました。 現在の債権者は誰になるのでしょうか? また、依頼者の自賠責保険会社から相手方へ保険金の支払いがありますが、こちらからも請求される可能性はあるのでしょうか?