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トピック名:自己破産手続きの債権者の意見申述で結果が変わることはほとんどないというのは本当ですか?

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2度目の自己破産

①7年前の自己破産も今回も浪費が原因
②前回の自己破産時に提出した債権者一覧表には一般債権者を記載していない。一般債権者は5名。総負債額の1/3にあたる金額。今回も同じことをする可能性がある
③また身内にだけは優先的に支払った不当な偏頗行為に該当する可能性もあり。

上記に対して、債権者に一筆を取られているようです。

債務者側の弁護士事務所はどのような対応をするかは不明ですが、このような悪質な債務者の自己破産・免責であっても、債権者の債権者の意見陳述や提出する証拠で免責決定に影響を与える可能性は低いというのは本当でしょうか?

もし、これが本当であれば、債権者の意見陳述や免責決定の不服申し立ては有名無実。同じようなケースの案件を担当したことがある人も含めて、皆さんの意見を聞かせてください。



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