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トピック名:遺産分割調停申立て

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遺産分割調停申立書の修正?訂正?について教えてください。

被相続人はマンションを所有しており、申立書中遺産目録には
土地→なし 不動産→該当不動産を記入しました。

後日裁判所より、登記簿上は敷地権が設定されているので、
載せた方がよいのではないかと連絡がありました。

弁護士に確認後、裁判所の言う通り修正をすることになると思いますが、
この場合は「訂正?修正?申立書」にて該当部分のみ修正したものを
提出すればいいのでしょうか?

それとも修正の上、申立書一式を提出するのでしょうか。

不慣れでわからないので、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。

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