パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

コメントの投稿

トピック名:債権執行と動産執行

本文を表示

執行証書(強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書)によって、債権執行と動産執行を同時に行う場合、債務名義の正本は1通しかありませんがどのようにしたらいいのでしょうか。
また、債権執行で第三債務者が全く別種類の2社ありますが、一つの申立書で申し立てる方がいいのでしょうか。ご教示ください。

投稿フォーム

ログインしていません ログイン

© LEGAL FRONTIER 21