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トピック名:建物収去土地明渡請求後の執行について

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初めて建物収去土地明渡請求事件を提訴しました。
建物の所有者は生存不明で、公示送達により判決を得ました。
その後、執行の手続をしないといけないのですが、まず必要なものは送達証明書と執行力のある判決正本(建物収去土地明渡請求事件)だと認識しているのですが、公示送達の場合は、送達証明書の代わりに確定証明書が必要なのでしょうか?
また、判決正本(口頭弁論調書「判決」)に執行文付与を付けてもらう必要があるのでしょうか?
初めてのことでお恥ずかしいのですが、ご回答よろしくお願いします。

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