初めて建物収去土地明渡請求事件を提訴しました。 建物の所有者は生存不明で、公示送達により判決を得ました。 その後、執行の手続をしないといけないのですが、まず必要なものは送達証明書と執行力のある判決正本(建物収去土地明渡請求事件)だと認識しているのですが、公示送達の場合は、送達証明書の代わりに確定証明書が必要なのでしょうか? また、判決正本(口頭弁論調書「判決」)に執行文付与を付けてもらう必要があるのでしょうか? 初めてのことでお恥ずかしいのですが、ご回答よろしくお願いします。