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法人の破産管財事件について質問です。
申立代理人が提出した報告書には事業についての許可の有無のところに1つの許可についてしか書いていなかったので、当初、報告書に書いてある許可庁にしか破産決定開始の通知をしていませんでした。
その後、別の許可庁から会社あてに郵便物が届き、他にも登録や許可があるということに気付きました。
登記事項証明書を見ると後から届いた許可庁の他にも、様々な許可や登録が必要な事業が会社の目的として書いてあります。
たとえばたばこの販売とか不動産の販売とかです。
これら全ての事業について許可や登録があるかを管財人側で確認して廃業届まで出す必要があるのでしょうか?
申立人はかなりいい加減で、会社に資料が何も残っていないからよくわからない、という返答ばかりで全くアテになりません。
法人なので破産手続きが終結してしまえば、どちらにしろ登録や許可も効力がなくなるということで、廃業届が出せていなくても良い、という考え方は間違いでしょうか?
管財人も法人破産に慣れておらず、どこまでしないと良いのかよくわからないみたいな感じで聞いても教えてくれません。
恐れ入りますが、助言いただけると幸いです。