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申立日が10月1日、破産開始決定日が10月20日の個人の破産管財事件について教えて下さい(当方管財人側です)。
電力会社からの払込書の使用期間が10月8日~11月7日の電気料金と、
ガス会社からの請求書の使用期間が10月14日~11月14日のものがあります。
いずれも使用期間の初日から10月20日は財団債権かと思うのですが(破産開始決定日以降、管財業務では使用していません)、使用期間の最終日まで財団債権として扱ってよいものでしょうか(申立日を含んでいないパターンがよく分からなくなってしまいました)?
開始決定日以前と以後で分けるよう債権者にお願いしたりしていますか?
断られることもあるような気がするのですが。
以上、よろしくお願いいたします。