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トピック名:二重相続資格者(?)の法定相続分

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法定相続分の計算で悩んでいます。
下記のようなケースのご経験をお持ちの方、または当該ケースが掲載されている参考文献をご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけませんでしょうか。

(1)被相続人は、妻子はおらず、兄弟(F)がいます。
(2)被相続人は、祖父母(A・B)と養子縁組をしています。
   祖父母(A・B)は、子が二人(C・D)います。
(3)相続開始の順序ですが、
   祖父母(A・B)が亡くなり、
   その後に被相続人の父母(C・E)が亡くなり、
   最近、被相続人が亡くなりました。
(4)被相続人の法定相続人は、FとDの2名になるかと思いますが、
   Fは、実兄弟の資格と、Cの代襲相続人の資格が重複することになりますでしょうか。
   重複するということになれば、法定相続分はFが2/3、Dが1/3ということになろうかと考えられます。

よろしくお願いします。
   

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