夫婦同時に小規模個人再生の申立をしました。 住宅ローン特別条項利用で、妻が主債務者、夫が保証人です。 本来なら二人とも弁済許可申立が必要だったのに、妻の弁済許可申立が漏れていました。 住宅ローンは妻の給与口座から落ちているので、これが認められないと依頼者に迷惑をかけてしまいます。 一昨日開始決定が出まして、慌てて妻の方も弁済許可申立をしました。 開始決定後の弁済許可申立が認められた方はいらっしゃいますか? 裁判官の判断を仰ぐしかないのですが、不安でしょうがありません。